遺産分割協議と贈与について(協議の修正)
2015年2月に父が亡くなり、母と私が相続人となります。
不動産以外の遺産は母と私で分けるつもりでいましたので、父の銀行口座の解約をした後に私の口座に一旦まとめて、その後母の口座へ1300万円振り込みました。
その後田畑などの不動産があり、登記の変更を行う為、遺産分割協議証明書を司法書士に作ってもらい、私が相続をすることになり、登記手続きも完了しています。
しかし、不動産以外の遺産も私が相続する旨が証明書に書かれていました。私と母は、半分づつ相続するつもりだったのですが、証明書には私が相続するように書かれており、私が良く読まなかったのが悪いのですが、署名、捺印をしています。
すでに母の口座へ送金しておりますので、このままだと贈与になってしまうかと思います。
遺産分割協議を修正して、母に送金したお金を相続にすることは出来るのでしょうか。
別のサイトで同様の質問をした際に、以下の回答が来ました。
「善意無過失ですので、遺産分割協議をし直したことを、家庭裁判所に確認し、お母様に送金したお金を相続にすれば、錯誤(民法95条)により意志表示の取り消しになり、その家裁の証明があれば税務署は贈与税を課さないでしょう。」
家庭裁判所での証明が必要になるのでしょうか。
私も母も不動産以外の遺産は2分の1ずつの相続にしたいので、同意はできています。
遺産分割協議をやり直し、母への送金が贈与でなく、相続にすることは可能でしょうか。
お力を頂きたくお願いします。
税理士の回答

お父様名義の銀行口座をすでに解約されたとのことですが、その際の銀行に提出された書類にはどのように記載されたでしょうか。
亡くなった方の預金を解約する場合には、通常、遺産分割協議書かそれに類した銀行所定の様式に相続割合を記載して相続人全員が署名捺印したものを提出しなければ解約できないと思いますので、その時の書類にお母様とご相談者様が2分の1ずつ取得するとなっていれば、預金に関してはそれが正しい遺産分割だと考えて良いのではないかと思います。
厳密にいうと別サイトでの回答内容が望ましいのかもしれませんが、銀行に提出した書類を再確認のうえで、次のような内容で全体の正しい遺産分割協議書を再度作成し、今後の税務手続きに関してはこの遺産分割協議書ですべて対応するようにしていただければ宜しいのではないかと考えます。
① 不動産についてはご相談者様が相続する。
② 不動産以外の財産についてはお母様とご相談者が2分の1ずつ相続する。
(司法書士の先生が作成された遺産分割協議書の預金部分は錯誤であり、その部分に関しては相続人全員の合意の基でやり直し、正しい遺産分割協議書を作成したと考えます。)
ご参考になれば幸いです。
お盆休みの中、ご回答いただきありがとうございます。銀行で父の口座を解約する際に、銀行書式の書類を書いた覚えがありますが、コピーを取っておりませんでした。銀行へ確認をしてみたいと思います。
遺産分割協議については地元の司法書士先生に連絡をし、修正するようにしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2015年08月16日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。