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住宅購入後の父母等からの援助について

29年12月に住宅を購入しました。
その後、30年1月に夫の祖父母から手渡しで10万円。
夫の両親から手渡しで50万円。
妻の両親から妻の口座に振り込みで200万円。お祝いとして頂きました。

夫の祖父母からの10万円は生活費として消費。
夫の両親からの50万円は妻の普通預金口座を貯蓄口座にしているため、そこへ入金。
妻の両親からの200万円は一旦、妻の口座に振り込まれた後、40万程を夫の個人口座に入金。
110万円程を貯蓄口座にしている妻の普通預金口座へ移動。残りの50万を妻の個人口座に移動させました。

29年度分は住宅ローン減税等の還付申告を終えましたが、
来年度(30年度)の確定申告の際に、贈与税の申告が必要だと思っています。

①この場合、夫と妻それぞれ贈与税はどのくらいかかりますか?
②世帯として貰ったお金ですが、妻名義の口座に入れているため、妻の贈与税が多くかかるのですか?
③妻の両親から貰ったお金を借りたことにして(家具等の購入のため、一時的に借りるなどの理由で)一度返して、31年度に再び受け取ると支払う贈与税は少なくなりますか?

住宅購入後にお金を受け取ってしまったため、どういった方法がよいのか迷っています。
お返事よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与税額については、親御さんからどなたが贈与を受けたかによりますが、一旦奥様の口座に入金されたことに着目され、すべて奥様の贈与とみなされれば250万円-110万円=140万円の10%、14万円も贈与税がかかります。ご主人が半分贈与を受けているとすれば、125万円-110万円=15万円の10% 一人当たり1.5万円の贈与税額となります。
しかし、今年の贈与ですからすぐに取り消して、250万円を親御さんに返金すれば問題ありません。
改めて、贈与税のことを認識されて一人110万円以内で贈与を受ければ贈与税を支払う必要はありません。

本投稿は、2018年03月14日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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