親子間貸借のための借用書
親子間で貸し借りを行う際に当局に贈与を疑われないために借用書を交わした方が良いと言われております。
この理解は、あくまで貸借中の場合はということでしょうか?
つまり、返済後であれば、送金で行えば通帳にも同額記帳されるため貸借だったとわかるかと思いますので、借用書がなくとも(破棄されてても)贈与と疑われる問題は生じ得ないという理解で良いでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
通帳の入出金が同額記帳されている場合であったとしても、たまたま同額での記帳があっただけということも考えられます。つまり、通帳記帳からは贈与なのか貸付け・返済なのかの区別はできませんので、当初から贈与契約、あるいは、金銭消費貸借契約(借用書)を書面にて残すのがよろしいかと思われます。
ありがとうございます。
返済完了しても破棄しない方が良いのですね。
また、WORDで作成した借用書ものをPDFにしてメールで送った場合も有効という記事を見ました。
その借用書は電子署名や電子サイン、タイムスタンプがなくとも問題ございませんか?

菅原和望
契約そのものはPDFに電子証明等がなくても成立はしますが、実際に当事者間での争いとなった場合に証明書類としての効力があるかどうかの判断が難しくなるものと思われます。
私個人の見解として、電子契約にするにしても、そういった証明ができる様式にしておくことを推奨します。
本投稿は、2024年12月24日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。