未就学児、海外在住の贈与税について
先日、夫の仕事都合で海外移住しました。
日本出国直前に、自宅に残っていた生活費を自分の口座に預金するつもりが、誤って、子供(未就学児)のキャッシュカードを使って子供の口座に預金したのに、それに気づかず出国してしまいました。
その預金により、子供の1年間の口座への合計入金が110万円を超えてしまいました。
贈与の意思が全くなかった預金(入金)ですが、確定申告は必要なのでしょうか?また必要な場合、海外在住、しかも16歳以下なのでどのような方法で確定申告をすべきか悩んでおります。(納税代理人も持っておりません)
ご回答頂ければ大変幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
誤って、子供(未就学児)のキャッシュカードを使って子供の口座に預金したのに、それに気づかず出国してしまいました。
移し替えればどうですか。問題はないと思いますが。
ご回答、大変ありがとうございます。
移し替えとは親の口座にお金を移す(戻す)との理解で良いでしょうか?
現在、インターネットバンキングでの送金を考えていますが、海外からの本人確認が行えず、1日5万円以下と送金に制限がかかっているのですが、仮に移し替えたい金額が30万円の場合、年を跨いでしまいますが、5万円ずつ6回に分けて送金しても問題ないでしょうか?
お忙しい中大変恐縮ですが、ご教授頂ければ幸いです。

竹中公剛
良いです。
メモを残してください。
間違っていたという。
宜しくお願い致します。
心配はないと考えます。
安心しました。大変ありがとうございます。
本投稿は、2024年12月24日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。