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贈与した後で戻したいです

110万以上贈与したときに、贈与すると贈与税がかかるので、110万はそのままにして、110万を超える金額を元の名義人に戻したら贈与税の申告はしなくていいのでしょうか?

例えば200万受贈して、贈与者に100万戻したら申告不要ですか?

家族間なので契約書とかはありません。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

贈与とは「あげます」「もらいます」という
お互いの意思によって成立します。

ご質問いただいたケースのように
200万円という金額を「あげます」「もらいます」
という意思でやり取りしたのであれば、
後から100万円を戻したとしても、
当初の200万円に対して贈与税がかかります。


一方で、お互いの認識は100万円が正しい金額で
誤って200万円を渡してしまったのであれば
100万円を戻すことで正しいやり取りになります。
この場合、110万円以下の贈与のため
申告は不要となります。

上記のお金の動きはどちらも見た目は同じため、
契約書がないと客観的な説明ができません。
家族間といえど、後々のために契約書を作ることをオススメします。

ご参考になれば幸いです。

贈与者(妻)は定期預金があることは知っていましたが、受贈者(夫)が定期預金の証書を持っていたので、受贈者が解約して現金を持ち帰り、数日後に持ち帰ったことを忘れてたので、一旦受贈者の口座に入金して、その後、贈与者の口座に入金した場合も贈与が成立するのでしょうか?

あげますす。もらいます。とったという認識は、そのうち、その名義人(妻)にお金が必要なとに証書を渡して使う予定でした。

税務署から指摘された場合、こんなことを説明しても税務署には通用しないんでしょうね、



ご質問ありがとうございます。

>贈与者(妻)は定期預金があることは知っていましたが、受贈者(夫)が定期預金の証書を持っていたので、受贈者が解約して現金を持ち帰り、数日後に持ち帰ったことを忘れてたので、一旦受贈者の口座に入金して、その後、贈与者の口座に入金した場合も贈与が成立するのでしょうか?

ご質問いただいた内容ですと、妻も夫もお金を「あげた」「もらった」と認識していないように感じます。

あげますす。もらいます。とったという認識は、そのうち、その名義人(妻)にお金が必要なとに証書を渡して使う予定でした。


さらに、今後の予定として「あげる」「もらう」という認識になるのであれば、
贈与に該当しないように考えられます。

この時、お金の帰属は名義人ではなく、
定期預金にお金を出した人の財産と考えられるとご認識下さい。


いずれにしても、税務署は証拠がなければ課税する方法を中心に考えます。
問題にならないよう、財産関係を整理し、契約書等の書類を準備するのがよろしいかと思います。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年12月25日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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