110万円以上の贈与税について
私は今大学生で、事業者(法人化)登録していないバイト先から、月に15~20万程、今年の12月までに160万円以上振込をして貰っています。
①税務調査で税務署にバレる場合 (手渡しでも)事業者から税務署に提出する法定調書でお金の流れを把握しているからと聞いたのですが、現状事業者(法人化)登録していないので、税務署にも法定調書は提出していないみたいです。この場合、贈与税を払わないといけませんか?
②贈与財産の価額-110万円=課税価格で、この課税価格が200万円以下の時は税率10%になると思うのですが、具体的にどのような手続きをすれば脱税にならないのでしょうか?
③110万超えれば、贈与税の申告は毎年しないといけないのですか?
税理士の回答

石割由紀人
結論として、あなたが受け取った金額が労働の対価であれば「贈与税」ではなく「所得税」の対象となります。以下に回答を要約します。
① 贈与税が必要か:受け取った160万円は、事業者(法人化していなくても)が支払う「給与」または「報酬」である可能性が高く、贈与税の対象にはなりません。ただし、支払者が税務署に法定調書を提出していない場合でも、銀行振込記録等から税務署が確認する可能性があります。
② 手続き:贈与ではなく「雑所得」または「給与所得」として税務申告が必要です。所得税の申告を行えば、脱税にはなりません。贈与税申告は不要です。
③ 毎年申告が必要か:所得税の申告義務は、所得が基礎控除(48万円)を超える場合に毎年必要です。一方、贈与税は該当する贈与が発生した年にのみ申告が必要です。
したがって、このケースでは贈与税ではなく、所得税申告を検討すべきです。
ご回答ありがとうございます。いくつか質問させてください。
バイトはポートレート撮影会で、労働というよりお小遣いという認識に近いのですが、所得か贈与かの判断は税理士さんが判断するのでしょうか?
所得税なら48万を超えているので親の扶養から外れる可能性があると思うのですが、贈与税として扱うことは難しいんでしょうか?

石割由紀人
結論として、撮影会で得た収入が「労働の対価」とみなされる可能性が高く、所得税の対象となるため、贈与税として扱うのは難しいです。税理士ではなく税務署が最終判断しますが、「お小遣い」として贈与税を主張する場合、金銭の受け取りに労働の対価性がないことを具体的に証明する必要があります。
また、所得税対象の場合、所得が48万円を超えると親の扶養から外れる可能性があります。贈与税として扱いたい場合は、支払者と合意した文書や状況証拠が必要ですが、労働の実態がある場合、税務署に認められないリスクが高いです。税理士に相談しつつ、必要に応じて税務署に確認することをお勧めします。
本投稿は、2024年12月30日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。