血縁関係にない子どもへの生活費、教育費への贈与税課税について
保護者がいない、施設に預けられている子どもに対する生活費、学費には贈与税がかかるのでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
質問者様とまったく関係のない子供に対する支援は扶養義務の範囲外となりますので、個人に対するものであれば贈与、法人に対するものであれば寄附などとして取り扱われるものと思われます。
ありがとうございます。
保護施設等の法人が収容されている子どもに対して支給する生活費や教育費は贈与になるのでしょうkか所得になるのでしょうか??
本投稿は、2024年12月31日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。