受け取らずに返したら
お世話になります。
贈与には貰う貰わないの意思表示が必要かと存じますが、親類から価格が付かない手作りのカバンをあげると言われて渡されましたが好みでなかった為、要らないとその場で返しましたが、贈与税の対象にはなりませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
高価なジュエリーやブランドバッグなどをプレゼントとして受け取った場合、それらの価値が110万円を超えると贈与税の対象となりますが、そうでなければ贈与税の対象にはなりません。なお、像とは、贈与者が財産を与える意思を持ち、受け取った側が受け取る意思を持つことで贈与が成立します。
出澤信男 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月02日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。