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贈与税と刑事罰

10年で1億円を贈与で貯めた場合、贈与税なるものを知らなかったのですが、いまから申告にいけば、刑事罰になることは避けられますか?またおたずねというものがあるそうですがそれが来るより前の自己申告の場合、過去何年ぶんまで遡りますか? 税理士さんに頼んだ方がよいでしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、長年にわたり相続税・贈与税等の特別国税調査官をしておりました。
自主申告(期限後申告)を行えば、特に刑事罰的なことはありません。ただし、無申告加算税や延滞税はかかります。
6年間は、提出できます。税理士に依頼されるかは、料金的なこともありますしあなた自身の判断もありますが、具体的に税理士に相談して申告されるのがいいと思います。申告に間違いの内容にされたほうがいいと思いますし、贈与の金額も多額になりますので。
通常の税理士さんは、これからの時期確定申告で忙しくなると思いますので、依頼される場合には、お早目がいいかと思います。

贈与税に関する自己申告を行う場合、過去の贈与について時効がない範囲で申告することが重要です。贈与税の時効は通常6年ですが、悪質な場合は7年に延長されます。自己申告を行うことで刑事罰を避ける可能性が高まりますが、税務署の調査が入る前に申告することが望ましいです。税理士に相談することで、適切な申告手続きや減免措置の適用を受ける可能性が高まると思われます。

本投稿は、2025年01月03日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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