アパートを贈与する場合の手続きと贈与税について
親所有の土地に親のアパート(築30年、借入金なし、敷金あり)があり、このアパートだけを子に贈与する場合、敷金相当額の現金をアパートと合わせて贈与すれば負担付贈与にはならない、とされていますが、ある本では「敷金相当額現金は過去に親が賃借人から預かった敷金を子に引きついただけで贈与には当たらない」とありました。これは正しいのでしょうか?
正しいとすれば、手続きとしては①アパートの贈与契約書を作る、②アパートの所有名義を替える(登記変更)、③同時に親から子へ敷金相当額の振込を行う、④アパートに係る贈与税の確定申告を行う(敷金相当額の確定申告はしなくて良い)、⑤贈与税を納入する、でよいでしょうか?
税理士の回答

アパートと共に無償で敷金を引き継いだ場合には、受贈者(子)は財産と一緒に敷金の返還義務という債務を負うことになりますので、そのような贈与は負担付贈与に該当すると考えます。
一方、アパートと同時に敷金相当額の現金を子に贈与した場合には、子には敷金の返還に関する実質的な負担が無いことになりますので、アパートの贈与に関しては負担付贈与には該当しないと思われます。
従って、アパートの贈与契約と同時に現金の贈与契約も交わす必要があると思います。それ以外はお考えの通りで宜しいと思います。
本投稿は、2018年03月17日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。