住宅購入資金贈与の特例について
住宅購入資金の贈与に関する特例について質問です。
この度住宅を取得するにあたって
実父から1000万円の贈与を受けました。
住宅取得にかかった費用合計は2490万円程で
贈与1000万円の内、730万を自己資金として入金し(諸費用含む)、手元に270万残した状態で残りの1760万円を住宅ローンで支払いしました。
1000万の贈与全額を支払いに当てなかったのは
私に自己資金が全くなく、引越し費用や家具、家電購入費用を残しておきたかった為です。
その後、勉強不足でお恥ずかしいのですが住宅購入資金の贈与に関する非課税を受ける為には全額住宅取得資金に充てなければならいことを知りました。
この様な状況の場合、住宅購入資金の贈与で非課税の特例を受けることは可能でしょうか?
それとも1000万−110万=890万円に対する贈与税を支払うしかないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
住宅取得等資金の贈与の特例はご質問のとおり、贈与された資金の全額を充てて住宅を取得することが要件とされていますので、この要件を満たさないのであれば、その特例そのものの適用ができず、贈与を受けた資金の全額が贈与税の課税対象となるかと思われます。
本投稿は、2025年01月10日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。