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美術品を売ることで贈与ってできますか

例えば子の出品した美術品を親が1億で購入することで子へ1億円移動させる
いわゆるみなし贈与に当たると思うのですが
みなし贈与は
「社会通念上著しく低い価格」で取引することで、実質的に贈与となっていることや、相手に経済的利益が生じるような場合には、みなし贈与と判断されます。
とされていますが
美術品ならそもそも価値ってわかりにくいですよね
さすがに税務署がそんな手を許さないでしょうか

ときどきニュースでもゴミみたいなものを何億で購入したりもしていますがあれも財産を移動させているのでは?ときいたことがあります

税理士の回答

 税務署は、税務調査の場面で必要と判断すれば、美術品を画廊等の精通者に鑑定を依頼します。
 安易な行為はしないほうが身のためと思います。

本投稿は、2025年01月15日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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