生活費の折半について
今年、配偶者に110万円の贈与をした場合、その後、家賃や食費、水道光熱費の支払いを折半するために、銀行口座間でお金のやり取りがあると、それには贈与税がかかってしまいますか?
また、仮に110万円の贈与がなかったとして、生活費の折半のためのお金のやり取りが110万を越えてしまったら、贈与とみなされますか。間違いなく、生活費のやり取りなのですが、、、
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
ご家族であれば相互扶養義務がありますので、そのような生活費としての資金の移動があったとしても贈与税の対象とはなりませんのでご安心ください。
回答ありがとうございます。
贈与は贈与契約書を作れば、贈与である証明になるのかなと思うのですが、生活費の折半の方はどうしたら疑われないでしょうか?

菅原和望
夫婦の間には相互扶養義務がありますので、生活費をどなたが負担したにしても贈与には該当しませんし、生活費の折半であれば、ざっくりとした生活費の半分程度の金額が定期的に送金されているのでしょうから、生活費の内訳を示せるようにしておけば十分かと思います。
折半の約束があり、まずは相手に立て替えてもらっているのであれば、質問者様は、一時的に債務者となります。その債務を振込により返済しているに過ぎませんので、いずれにしても贈与という形式をとる必要はないかと思われます。
回答ありがとうございます。
生活費の内訳を示すもの、とは、例えばクレジットカードの利用明細や、銀行の引き落とし履歴、などでしょうか?

菅原和望
そのようなもので問題ないかと思われます。
普段生活費を折半するに際して参照している資料があるかと思いますので、ご心配であれあば保存しておくのが良いでしょう。
本投稿は、2025年01月18日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。