贈与税について
贈与税について質問がございます。
まず前提条件からお伝えします。
①個人事業主であり毎年青色申告
②期中現金主義/期末発生主義で確定申告している(13ヶ月分申告している)
上記の前提条件を踏まえたうえで、以下の質問です。
親から仕送りとして次の金額が振り込まれました。
①2024年/12月に110万円(プライベートの口座)
②2025年/1月に50万円(事業用の口座)
この場合、110万円+50万円=150万円となり贈与税がかかるのでしょうか?
それとも、110万円と50万円は合算されず、事業用の口座に振り込まれた50万円だけ「事業主貸」として計上するだけでいいのでしょうか?
また、後者の場合は税金が発生することはないと思いますが、こちらの認識で合っているでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
どちらの口座に入金されるにしても、贈与税は暦年(1/1~12/31)ごとに判断することになりますので、2024年度に110万円、2025年度に50万円の贈与を受けたことになります。そして贈与税の基礎控除は暦年ごとに110万円ありますので、贈与税の心配はありません。
事業用の口座に振り込まれたものは事業主貸として処理しておくのが良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
お送りいただいた内容で承知いたしました
。
念の為確認ですが、今年事業用の口座に振り込まれた50万円は来年(令和7年分)の確定申告のときに「事業主貸」として処理する認識でよろしいでしょうか?

菅原和望
事業用口座に振り込まれたプライベート資金は事業主貸として処理するのが良いでしょう。
本投稿は、2025年01月18日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。