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過去の子供名義の銀行口座への入金の贈与契約書について

子供名義の銀行口座を開設して、年間110万円の範囲内で、入金をしてきました。
子供が贈与について理解できるようなってからは贈与契約書を作成して入金しています。
子供が成人をするタイミングで、通帳、キャッシュカードを渡す予定です。
子供が赤ちゃんの頃の入金について、親は贈与したつもりでおりました。しかし、子供は贈与について理解できないため、贈与が成立されていないのではと心配しております。そこで、契約締結日を現在とし、以下のような贈与契約書を作成しようと考えておりますが、問題ないでしょうか。契約締結をする年については利息を考慮しても贈与金額が110万円以内とします。

「贈与者 を甲とし、受贈者 を乙として、甲乙間において次の通り贈与契約を締結した。
第1条 甲は、乙に対し、2012年○月○日「○○銀行 ○○支店 口座番号○○○○ 口座名義人 子供の名前」に入金した現金50万円とその利息を贈与することを
約し、乙はこれを承諾した。」

税理士の回答

ご質問の内容を拝見する限り、贈与契約は成立していないと考えられます。
贈与とは、「相手に対して物を無償で上げる意思表示を行い、相手がそれを承諾することで成立する契約行為」を言います。
さらに付け加えるなら、「もらった方が、いつでも貰ったお金を自由に使えるようにしておかなければなりません。」
贈与契約書の件につきましては、作成されてはいけません。
理由としては、本来贈与契約書は、贈与する時に作成するもので、さかのぼって作成し、税務署にそれがばれた場合、脱税行為とみなされる場合があります。

土谷先生、ご回答いただきありがとうございます。
さかのぼって過去日付の締結日の贈与契約書を作成するのはNGと理解いたしました。
子供が赤ちゃんの頃の入金は贈与契約が成立しておらず親の資産と考えます。
契約締結を本日とし、過去の子供の口座への入金と利息を対象とし贈与契約をすることは問題ないでしょうか。(契約書の文言は最初の質問に記載した内容です)

その契約も結果として、さかのぼっているのと同じことになりますのでNGです。一旦、お子様名義の預金を親御様の預金に入金し、改めて贈与契約書を作成し、贈与をすることをお勧めします。

土谷先生、ご回答いただきありがとうございました。
※本件、追加で確認したいことがあり、新しく相談します。

本投稿は、2025年01月20日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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