贈与税に関しての仕訳に関しての質問です。
個人事業主ですが、全く事業とは関係ないです。
マレーシアの友人から、日本で売られている品物を買ってほしいと言われ、購入しました。
が、友人から「あなたの為への感謝料です」と言われ、品物の購入と品物を送る(国際郵便)度に感謝料を毎回一緒に振り込まれます。
また、その方は私の父の現地の銀行口座に振り込むので(私は現地の銀行口座を持っていません)父の現地マレーシアの銀行口座MYR~父のWiseの口座JPYに替え~私のWise口座JPYに振り込まれます。
この際、贈与税になりますでしょうか。
初めてで分からなく、また、仕訳(勘定科目、税区分)のご教示を頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
「感謝料」は品物の購入と発送の対価(手数料・謝礼金)だと考えられますので、事業と全く関係のない品物であれば、「雑所得」に該当すると思われます。
「事業所得」ではなく「雑所得」ですので、事業所得の記帳の対象にはなりません。
本投稿は、2025年01月20日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。