帰国予定の海外在住者(日本人)が外国人夫と共有でマンションを購入する際の注意点
定年退職した外国人夫と帰国予定。それに伴いマンションを購入します。資金はローンなしで海外の「共有口座」から販売不動産会社へ送金する予定です。購入マンションの名義は夫妻共に50%ずつとします。ここで、妻が専業主婦であるという理由から、夫婦間での贈与税なるものは発生しますか。もしそうなら、贈与税を最低限にするためにマンション名義の比率を変える必要はありますか。
税理士の回答

石割由紀人
結論として、外国人夫婦が日本でマンションを共有名義(50%ずつ)で購入する場合、資金の出どころによっては贈与税が発生する可能性があります。特に、専業主婦の妻が資金を拠出していない場合、夫から妻への贈与とみなされる恐れがあります。贈与税を避けるためには、購入資金の拠出割合に応じて持分を決定することが重要です。例えば、全額夫の資金なら妻の持分を0%にすれば贈与とみなされません。持分を50%ずつにしたい場合は、妻が購入資金の50%を負担したと証明できる必要があります。また、贈与税の配偶者控除(2,000万円まで)を活用する方法もあります。
迅速なご回答をありがとうございました。30年以上海外生活しておりますが、雇用履歴がなく短期収入の証明が難しいため、共有名義であっても夫の財産とみなされる可能性が高そうですね。ただし、10年前に母の相続金が入りましたのでその額をマンション持分にあてることは可能でしょうか。また私は日本国籍を持っていますが、生活の拠点は海外です。この場合、私は「非居住者」となり、海外に住んでいる限り夫(外国人)からの贈与に対し日本の贈与税支払いの義務はないと思うのですが、後に日本に住めば過去の贈与として課税されますか。
本投稿は、2025年01月22日 03時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。