共働き夫婦の生活費の贈与税について
結婚を控えている者です。
共働き夫婦で、年収は夫より妻の方が200万円程高いです。
福利厚生の関係で賃貸の名義人が妻なので、家賃や光熱費、他生活費のため、夫の給与を妻名義の口座に毎月振り込み、妻の収入は貯蓄に回す事を考えておりますが、夫の振り込んだお金については贈与税の対象となりますか?
金額としては毎月20万円強になります。
夫の振り込んだ額が数万円余った際に、妻名義の口座にそのままにしておいたり、NISA口座に入金したりした場合はいかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
夫婦共通の生活費に充当するのであれば、どちらの収入からでもかまいません。
ただし、振込事実から税務署に贈与を指摘される可能性はないわけではありません。
夫の振り込んだ額が数万円余った際に、妻名義の口座にそのままにしておいたり、NISA口座に入金したりした場合はいかがでしょうか?
余った額を妻の口座に預金したり、投資に充てる事は贈与とみなされます。
本投稿は、2025年01月23日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。