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弟の預金を預かり資産運用したいのですが贈与とみなされますか?

弟の貯金の1000万を私の名義でアメリカの預金口座に移動して、金利を稼ぎたいのです。私は現在アメリカに在住しており金利が年間4%の口座をもっています。 
弟の眠っている預金口座からその金額を私が一時的に預かりたいのですが、このような金額の移動は贈与とみなされ贈与税がかかるのでしょうか?
借用書を作成して、返済期限は20年間とし、借りている間の利子を年間4%としておけば贈与とみなされず、無事に弟からお金を移動することはかのうでしょうか?
私の経済は安定しており、何年後でもすぐに1000万返金可能です。弟には軽い障害があり、弟の老後の心配があるのでできるだけ無駄なく今後生活ができるようにしてあげたいのです。弟は現在40歳で、パートをしておりますがもらえるは国民年金のみです。母が残せる財産もほぼないと思うのでこのようにして資金を稼いであげたいのです。

税理士の回答

弟さんの預金1000万円をあなたの米国口座に移し運用する場合、贈与税のリスクがあります。借用書を作成し利息を設定しても、税務署は実質的な経済行為を重視するため、贈与と判断される可能性があります。贈与とみなされないためには、借用書を公正証書として作成し、定期的な利息の支払い、返済期限での元本返済が重要です。また、資金はあなたの資金と明確に区別して管理する必要があります。成年後見制度や福祉サービスの利用も検討してください。

本投稿は、2025年01月23日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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