投資信託の異名義移管について
配偶者へ、投資信託の形のまま贈与を考えています。
このとき、贈与税ががからないようにするためには、評価額で考えたら良いのか、保有口数で考えたら良いのかわかりません
贈与税がかからぬよう贈与するためにはどのようにしたら良いですか?
税理士の回答
投資信託の評価は、贈与の日に解約した場合の買取価格での評価になります。
その買取価格が110万円以下になるよう調整すれば贈与税はかかりません。
本投稿は、2025年01月24日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。