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贈与税について パパ活

はじめまして

現在親元を離れ大学生です

アルバイトはしていません

パパ活を始め、1年間で60万円ほどの収入を得ました 月に3から5万 お小遣い程度です

贈与税の場合、110万円以下の場合は申告不要であると知ったのですが,この認識は合っていますか。

この際申告は不要でしょうか

パパ活は贈与税にあたるのか

ご回答頂けると嬉しいです


税理士の回答

こんにちは。
60万円は質問者様が相手の方に何らかのサービス提供(デート等を含む)をしたことへの対価として収受したものであると思われます。そのような場合には雑所得として確定申告をする必要があります。
贈与というのは反対給付のないものが該当しますので、相手方になんらかの役務提供をしている場合には該当しません。

税金上、以下の整理となります。

・例えば、SNS等で知り合った方からお金をもらった場合で、何らかの業務やサービス提供等の見返りとしてお金を受け取るなら「所得(雑所得など)」に該当し、所得税の対象となります。
⇒ 収入から経費を差し引いた額が、48万円(基礎控除)を超える場合は所得税の確定申告をする必要があります。

・一方、単に好意で「あげる」といった場合や、法律的に「贈与契約を締結した」と評価される場合は、贈与税の対象となります。
⇒ この場合は、110万円以下の場合は、贈与税の申告は不要です。

よろしくお願いいたします。

ご回答頂き感謝します
他の方の回答を見ますと、パパ活で貰う現金については贈与に当たると思うと回答される方と複数人いらっしゃるのですが、こちらは間違っているのでしょうか?

それとも税理士によって見解が分かれるという事でしょうか

因みに雇用契約ではなく,不定期です

シンプルに説明させていただきます。
例えば
・お金をもらいました。お礼だけして、何もしません。 ⇒ 贈与
・お金をもらいました。その対価で、一緒に、食事をしました。 ⇒ 所得
の整理です。

よろしくお願いいたします。

不定期であっても上記のロジックは成立いたします。
不定期であり何かしらの対価を提供しているのであれば、所得の中の雑所得という種類に該当します。

あと、補足すると贈与の最も分かりやすい例は、お年玉です。
お年玉をもらったら、お礼だけですみますよね。
よろしくお願いいたします。

ご回答頂きありがとうございます
この場合私は贈与税ではなく、所得税を払わなければならないということでしょうか?

確定申告をするという形ですか?

ご相談者さまの状況を総合的に見ると、確定申告をしていただくことになると考えます。
よろしくお願いいたします。

ありがとうございます
行いたいのですが
収入全ての金額は分かります、しかし収入を証明するための領収書はありません この際どうすればいいのでしょうか

手帳などにメモ書きでも証拠書類になりえます。
手帳などが無い場合は、記憶を遡っていただき、可能な分につき、「日付」「金額」を記載した収入資料を作成し、保管してください。
所得がある場合は申告することになります。
よろしくお願いいたします。

ご親切にありがとうございます

大変申し訳ないのですが,経費がない場合だと、どのような計算になるのでしょうか

収入が60万円の場合

上記の場合、所得は60万円になります。
収入60万円ー経費0円=所得60万円になります。
よろしくお願いいたします。

知人がパパ活してて心配だったのでご相談しました。
簡潔で分かりやすかったです。
その旨伝えます。
ありがとうございました。優しい税理士さんでした

本投稿は、2025年01月24日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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