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住宅取得等資金贈与について認識合っていますでしょうか?

土地建物込の価格が5680万円の物件を購入するにあたり
親から500万円の金銭贈与を受けました。

贈与を受けた500万円のうち
250万は諸経費の支払いに充てて
残りの250万は手付金に充てたのですが

住宅ローンを5650万円で借り入れてしまった場合
贈与を受けた500万円のうち住宅取得等資金贈与として計算されるのは30万円となり、
残りの470万円については贈与税の対象となる認識で良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

贈与を受けた500万円のうち,諸経費の支払いに充てた内容がわかりませんが、少なくとも手付金に充てた250万円は「住宅取得等資金贈与の非課税措置」の対象となります。なお、諸経費分250万円も住宅購入資金に充てた(資金の流れからして自己資金及び住宅ローンで諸経費を支払った)とすることができるのであれば、500万円すべてが「住宅取得資金贈与の非課税措置」の対象とすることができます。
なお、住宅ローン5,650万円のうち、住宅購入資金に充てられなかった220万円(又は470万円)は過大融資として住宅ローン控除の対象になりません。

本投稿は、2025年01月26日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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