預かり金からの贈与
現在親から1500万を老後の詐欺リスク回避等の目的から預かっています。
特に口座を分けたりしておらず、自分の貯金と混ざってしまっていますが、預かっているお金から毎年100万双方の同意により贈与とする場合、契約書を作成し、残高が自分の貯金を除く1500→1400→1300となっていれば将来的に問題ないでしょうか。
※定期贈与ではありません。
また、口座を分けた方が良い場合、一度私の口座を経由してしまっていますが、預り金契約書を作成し、親名義の口座を新規で作成→そこから私へ100万贈与は問題ないでしょうか。
将来名義預金か?とお尋ねが来た場合、契約書をお見せすれば特に他にやることはない、という認識で間違いないですよね。。
税理士の回答

三嶋政美
結論から言うと、現状のままでも問題ない可能性はありますが、リスクを最小限にするためには口座を分ける方が無難です。
まず、毎年100万円を双方の合意により贈与とする場合ですが、契約書を作成し、残高の変動が明確に記録されていれば基本的に問題ありません。ただし、税務調査の際に「名義預金ではないか」と疑われる可能性はゼロではないため、贈与のたびに贈与契約書を交わし、確実に意思表示を残すことが重要です。
次に、口座を分ける場合ですが、一度預かった1500万円を預り金契約書を作成した上で親名義の新規口座へ移し、その後贈与する形にすれば、資金の流れが明確になり、税務上のリスクはより低くなります。
最後に、税務署から「名義預金ではないか?」と尋ねられた際ですが、契約書を提示することは有効な対策となります。しかし、それだけで十分とは限らず、実態として親の管理下にあったことを示す証拠(通帳の動き、親の指示で資金移動が行われた記録など)もあると安心です。
最終的には、「資金の管理主体が親である」ことを明確に示せるかどうかがポイントになります。
本投稿は、2025年02月03日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。