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マンション管理費の支払いと贈与について。

お世話になります。

60代女性です。30代の娘名義のマンションに同居しています(母子2人世帯)。
毎月の管理費の支払いですが、所有者である娘でなく母親の私が支払うと、同一生計であっても贈与になりますでしょうか?娘は体調を崩しておりここ数年は所得が低いため私の扶養に入っています。
年間110万以下なら贈与税がかからないことは知っていますが、そもそも贈与と見なされるのかが知りたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
ご家族であれば相互扶養義務がありますので、ご質問のような場合に管理費の支払いを肩代わりしたとしても贈与として認定されることはないかと思われます。仮に贈与として認定されてしまうことがあったとしても、1年間で110万円以下の贈与であれば贈与税は課税されませんので、一般的な管理費の金額であれば心配不要でしょう。

こんにちは。
早々にご回答くださり有り難うございます。

贈与には当たらないだろうということで安心しました。
ちなみに、固定資産税に関しても贈与にはなりませんでしょうか?
娘の貯金から払えないことはないのですが、相続税対策の面からもできれば私が払いたいと思っています(管理費と固定資産税を合わせても110万以下ではありますが、これから暦年贈与もしていきたいと思っているので)。

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

娘さんに支払能力がないのであれば、ご家族の方が支払いをしても問題ないかと思われます。
しかし、生活費等の支払いがご家族の場合には娘さんの支出は極めて限定的なものになるかと思います。そのような状況下で暦年贈与をするということであれば、仮に税務調査があった場合に、その贈与を受けた金額から管理費等を支払えるのでは?との指摘があるかもしれません。

ご回答有り難うございます。

なるほど、あくまで「支払義務を負う人間にその能力が無い場合であれば」肩代わりしても問題ない、ということなんですね。
娘は現在の収入はわずかですがある程度の貯金はあるので、とりあえず今まで通り固定資産税や管理費はそこから払っていき、私からは暦年贈与のみするというやり方にしたほうがよいですね…。

勉強になりました。
丁寧に教えてくださり有り難うございました。

本投稿は、2025年02月03日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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