亡くなるまでの2ヶ月間に出金したお金について。贈与税となりますか?
昨年8月父が亡くなり、母が、父の財産を全て相続しました。現金と、不動産です。生命保険は、相続税に入らないという認識で計算をしました。
子供は私一人です。孫も一人です。全ての相続を終えた時に2400万ほどとなりました。うち、家は600万程です。父が急に入院となり、母が父の口座から亡くなるまでの2ヶ月に、ATMから400万円引き出し、母の口座に入れました。また、お葬式などのために、亡くなったあと200万出してます。
その後銀行や郵便局で、遺産の手続きをし、父の預金などを口座から出して、上記に書いた相続となりました。
この2ヶ月の間に出したお金は贈与税となるのでしょうか?父は入院となってから、意識が戻らずでしたので、母の一存で出金しています。贈与税に当たるならば、贈与税を払わないといけないと思いますし、違うのであればどのように処理しなければいけないのでしょうか?
税理士の回答
贈与はあげますもらいますといった双方の意思により成立します。
質問文からはお母様の一存で出金していますので贈与にはなりません。
ただし、400万円が相続開始時までにそのまま残っていたのであれば、お母様の預り金(お父様から見れば預け金)として相続財産に含めて相続税がかかるかどうかを判定しなければなりません。
なお、生命保険の死亡保険金は非課税対象であれば非課税枠の範囲内で非課税になるのであって、すべてが非課税になるわけではありません。
早速のお返事ありがとうございます。
出金したお金は、残っていると思いますので
相続のお金に合わせて計算しようと思います。また、生命保険は、500万以下でしたので、私と母が相続人となる場合、非課税枠と考えてよろしいでしょうか。
生命保険の契約者、被保険者がお父様で、受取人が相続人であれば非課税ですね。
色々ありがとうございました。色々とスッキリいたしました。子供が私しかおりませんので、母が亡くなった時のことも考えて、父の相続について考えていこうと思います。助かりました。
本投稿は、2025年02月06日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。