子供の塾代を三年分一括して祖母が払った場合、贈与税の対象になりますか?
息子の塾代が三年間で約165万円掛かっていました。
私の母(息子から見て祖母)が、
「高校にも合格したしお祝いに今までの塾代を払ってあげるわよ」と、
50万円ずつ分割して165万円を1年間で私にくれました。
これは贈与税の対象になりますか?
それとも生活費、教育費の援助として、課税対象外でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
一般的に扶養親族からの教育資金等の贈与は、その都度相手方の塾や学校に支払っているのであれば贈与税の対象とはなりません。
しかし、過去の塾の費用と同額であるとはいえ、ご質問の場合には教育資金の支払いではなく、単に質問者様に対する金銭の贈与になり、贈与税が課税されるものと思われます。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
またなにかありましたら質問させてください。
本投稿は、2025年02月07日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。