贈与税について。
.贈与税を納める場合、いつからの分を遡り納めれば実務上いいのか。時効の6年前から
110万を超える分なのか。なにか目安があるのか。それか贈与税の非課税財産、おやすみからの仕送り等意外はすべて遡るのか。
.贈与税申告の場合通常、贈与税申告書のみでその年に誰から誰にどんな種類の贈与を
したかしか記載しないですよね。税務署はこの書類に書いてあるだれかだれにどんな財産そして金額の贈与を受けたかお金の流れを調べて金額があってるか毎回やるのか(銀行に開示手続きをして調べる等〕それか高所得でない一個人についてはそこまで調べず、
自己申告してるものに対してあくまで書類上の判断しかしないのか否か。
税理士の回答

石割由紀人
贈与税の遡及納付は、原則5年(悪質な場合7年)の時効を考慮し、過去の贈与事実、金額、目的などを確認して判断します。年間110万円の基礎控除を超える贈与や、社会通念上不相当な贈与は課税対象です。税務署は申告書に基づき、銀行口座調査や関係者への聞き取りなどで贈与の実態を調査します。高所得者でなくても、申告内容に疑義があれば調査対象となりえます。
ありがとうございます。
申告内容に疑義がある場合は調査対象となりえる
との事ですが、具体的にどのような場合なのでしょうか。
本投稿は、2025年02月08日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。