自宅土地の夫婦間贈与について
路線価4122500円の自宅土地を夫から妻へ一年に4分の1づつ贈与予定で既に3回贈与済みです。
贈与税が、かからない範囲内での贈与のつもりで行っていましたが、最近ネットで、初めから総額がわかっている場合は初年度に全額に対する贈与税がかかるという記事を読みました。
ほんとうでしょうか。
その場合は回避する方法はありますか。
私は一旦離婚して同じ相手と再婚し2年になります。
2人の間に成人した子供が2名おります。
最後の一回の贈与の対応について
1️⃣このまま今年、妻に贈与する
2️⃣2030年4月以降に最後の一回を贈与する(2022年から贈与を始めたので時効が7年と考えて)
3️⃣最後の一回を子供たちのどちらかに贈与する
どれが最善でしようか?
夫に負債があり現在返済中ですが残る可能性を考えての手続きとなります。
お教えいただけると本当にありがたいです。
税理士の回答
①で問題ないでしょう。
当初から、4年間の贈与が約束されていたかどうかということになります。
夫婦間にその認識があり、かつ、それを裏付ける贈与契約書があり、そして、それが当局の知るところとなった場合には、一括の贈与という課税になることはあります。
つまり、一括贈与の証拠がなければ、言い逃れができます。
1年ごとにもらったが、その時点では翌年の贈与の約束はなかった。
結果的に4回の贈与があってもそれは結果論といえるでしょう。
ご回答いただきありがとうございます。
確かに仰るとおりですね。
安心して手続きがすすめられます。
本当に助かりました。
本投稿は、2025年02月08日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。