娘から私と妻が毎年贈与を受けています
妻の実家が空き家となったので、大規模リフォームを行いました。そのリフォーム代金は、約2000万円かかりました。その代金は、私と妻が1000万円ずつ借金をして支払いました。現在、その家に娘夫婦が住んでいます。そこで、私と妻の年間の借金返済金額、約80万円を、毎年、私と妻の口座にそれぞれ振り込んでもらい、借金を返済しています。この場合、贈与税はかかりますか?
税理士の回答
リフォームした家はどなたの所有でしょうか?
リフォーム代金は、家の所有者が負担するのが基本です。
家の所有者以外が負担した場合は贈与の対象となります。
家が妻名義とすると、夫が支出した1000万円が贈与の扱いとなると多額の贈与税が生じます。
また、その借入金の返済額を娘夫婦が負担となると、実質の債務者は娘夫婦?という考え方もあり、そうなると整理が難しくなります。
いずれにしても、現状のままだと贈与が発生します。
贈与税の課税を回避するために方策として、家の所有権の一部をリフォーム代金の実質負担者に移転する方法がありますので、
この回答を踏まえ、税務署に相談に行かれることをお勧めします。
家の所有権は、妻と私の共有ですので、私と妻の間で贈与は生じません。お聞きしたいのは、娘が私と妻の2人のそれぞれに毎年80万円を振り込むことに贈与税がかかるかどうかです。
よろしくお願いします。
借入金の返済のための振り込みなので、贈与になります。
しかし、贈与税には1人、1年間で110万円の基礎控除がありますので、贈与税の申告と納税の必要はありません。
本投稿は、2025年02月08日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。