教育費を都度贈与した場合、贈与税等はかからないと思いますが
孫の教育費を直接学校へ150万、祖父(扶養義務者ではない)が支払った場合
教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」にあたり、贈与を受けた者の需要と贈与をした者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産であるから
贈与税はかからない認識ですがあっていますでしょうか? 孫は高校生なので資力はありません。
気になる部分は孫の扶養義務者は父母の資力が関係するようで、父母の資力があるようであれば、孫へ贈与した教育費(直接学校へ150万)に贈与税がかかってしまうようです。
基準がよくわからず、正しく認識したいため、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
ご認識の通り、教育資金の贈与は一定の要件を満たす場合、贈与税が非課税となります。
教育資金の贈与に関する基本的な考え方
贈与税法では、扶養義務者からの教育費の贈与について、一定の範囲内で非課税となる規定があります。ここで重要なのは、「通常必要と認められるもの」という要件です。
通常必要と認められるもの:教育資金として社会通念上相当と認められる範囲の金額であり、具体的には、学費、教材費、通学費などが該当します。
扶養義務者からの贈与
ご質問にあるように、祖父が孫の扶養義務者でない場合、この非課税規定の適用がどうなるかがポイントです。
扶養義務者とは:民法上の扶養義務者は、直系血族や兄弟姉妹など、互いに扶養する義務を負う者を指します。祖父母は、孫に対する第一次的な扶養義務者ではありません。
祖父母からの教育資金贈与
祖父母から孫への教育資金の贈与については、以下の2つのケースが考えられます。
1. 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度:この制度を利用する場合、一定の手続き(金融機関への預け入れなど)を行うことで、1,500万円までの教育資金が一括して非課税となります。ただし、この制度は30歳未満の者に限られます。
2. 都度贈与:教育資金が必要な都度、贈与を行う場合、その金額が「通常必要と認められるもの」であれば、贈与税はかかりません。
ご質問のケースの検討
今回のご質問では、祖父が孫(高校生)の教育費150万円を直接学校に支払ったケースです。
金額の妥当性:高校の学費として150万円は、一般的に妥当な金額と判断されることが多いでしょう。
父母の資力:ご指摘の通り、父母に十分な資力がある場合、祖父からの贈与が「通常必要と認められるもの」に該当するかどうかが問題となる可能性があります。しかし、父母の資力だけで判断されるわけではありません。
判断のポイント
以下の要素を総合的に考慮して判断する必要があります。
1. 孫の状況:孫に資力がないことは前提となります。
2. 父母の状況:父母の収入や資産状況を考慮します。十分な資力がある場合でも、教育費の負担が困難な事情(例えば、病気療養中であるなど)があれば、祖父からの贈与が非課税となる可能性はあります。
3. 祖父の状況:祖父の資力も考慮されます。祖父に十分な資力があり、孫の教育を支援することが自然であると認められる場合、贈与税はかからないと考えられます。
4. 贈与の意図:祖父が孫の教育を支援したいという明確な意図があることが重要です。
まとめ
ご質問のケースでは、以下の条件を満たす場合、贈与税はかからない可能性が高いと考えられます。
孫に資力がないこと
150万円という金額が高校の学費として妥当であること
祖父に十分な資力があり、孫の教育を支援することが自然であると認められること
教育資金の贈与であるという明確な意図があること
本投稿は、2025年02月10日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。