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申告の際の住所 現住所と住民票住所が異なる場合

細かいことかもしれないのですが、調べてもわからないので質問させていただきます。

贈与者は現在施設で暮らしていますが、将来的には自宅で介護しようと思っているため住民票をうつしていません。 

このように現住所と住民票住所が異なる場合、相続時課税精算制度の贈与者の住所を記入する欄はどちらの住所を記入すればよいでしょうか?

ちなみに施設は同じ市内です。

税理士の回答

相続時精算課税制度の贈与者の住所を記載する際、現住所と住民票の住所が異なる場合、どちらを記載すべきかというご質問ですね。

相続時精算課税制度は、贈与税の計算・申告に関する制度であり、贈与者と受贈者の住所は、贈与税の申告書に記載する必要があります。この場合、原則として住民票に記載されている住所を記載します。


住所、居所等
納税地は、原則として住所地になりますが、住所地のほかに居所地、事業所等も納税地とすることができます。

また、相続税法基本通達には、住所の定義について、以下の記述があります。

住所
法に規定する「住所」とは、生活の本拠をいうものとする。

ご質問のケースでは、贈与者は施設で生活しており、住民票は自宅にあるものの、将来的には自宅で介護を受ける予定とのことですので、生活の本拠がどちらにあるかで判断が分かれる可能性があります。

念のため、所轄の税務署に相談し、具体的な状況を説明した上で、どちらの住所を記載すべきか確認することをお勧めします。

本投稿は、2025年02月13日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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