贈与税について
息子が産まれて息子名義で通帳作り、貯めてました。
定期106万普通預金に120万あり息子が20歳になったので、去年8月に定期おろして私の口座に
一回戻し息子の口座に80万送金しました
が‥定期の106万は私でなく旦那の資金かも知れません‥‥‥
私が今年贈与税払わないといけないでしょうか??
よろしくお願いいたします
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
贈与税には110万円の非課税枠があるため、
110万円を下回っている場合には贈与税の申告・納税の必要はありません。
まず、息子様は今まで預金を管理していなかったと考えられるため、
口座名義は息子様でも、実際のお金の所有者は旦那様になると思います。
今回、息子様へ80万円の送金があったとのことですので、
息子様は80万円の贈与を受取ったことになります。
しかし、贈与税の非課税枠である110万円以下ですので、
贈与税の申告・納税は必要ありません。
ご質問者様は、106万円を一度預り、80万円を送金したという立場かと思います。
お金を贈与として受取ったと認識しているわけではないと思いますので、
贈与税はかからないと考えられます。
ただ、手元に残っている26万円が旦那様の資金であるなら、
旦那様の口座に一旦戻すのが妥当かと考えられます。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。去年息子に80万送金し
私10万あげまして、義母かろ何万円貰ったのですが1:10万超えてないので‥‥
息子の通帳残高が118万残ってます。息子には通帳見せて話しました。20歳になりましたので
通帳渡す予定です。だと1:10万以上ですので
来年申告ですよね?
私の通帳に26万残ってますが‥‥旦那なのか私なのか
分からないんです‥‥‥私の資金だったかも知れません‥‥
息子に渡しても大丈夫でしょうか?
贈与税払いたくない時は、110万以内で渡して大丈夫でしょうか?
ご質問ありがとうございます。
年間で110万円を超えて、118万円を贈与で受取ったのであれば、
贈与税の申告と納税が必要になります。
26万円の贈与が別の年に行なわれ、
1年あたり110万円の非課税枠内で収まっているなら、
贈与税はかからないと考えられます。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
今年、通帳渡す場合、通帳と印鑑とカード渡せばいんですよね?ただ、通帳の印鑑私の印鑑でして‥
銀行に行って息子が自分の印鑑にすれば良いのでしょうか?
通帳の残高が118万26万を合わせると110万以上ですので贈与税払う申告ですよね?
今年80万息子の通帳に送金して、また再来年残りの残高を送金して通帳を解約しても大丈夫ですか?
すいません‥忙しい中よろしくお願いいたします
本投稿は、2025年02月13日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。