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祖父母 孫 贈与

祖父母から、来年度、就学する児童に、今後の教育等に係る資金を、一括贈与(400万)

児童名義の口座開設予定(塾代を払出し)

実質、親が管理することになるが、遡っての加算対象となりうるか

税理士の回答

教育資金の一括贈与は、金融機関等で手続きが必要ですから、一括贈与後に手続きができる制度ではありません。
口座設定=贈与となり、遡っての贈与は対象外です。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114_02.pdf

コレによらない贈与は、一般の贈与ですから、非課税にはなりません。

もちろん、その都度、教育資金の贈与は手続き不要で非課税です。
例えば、大学に入学に合わせて支払う入学金、授業料の振り込みです。

早速の回答ありがとうございます

贈与はこれから(贈与税は払う)

祖父母から、孫とは言え、管理するのは親であり、令和5年度の改正にあたるか

金融機関が間に入る訳ですし、そもそも、贈与を否定するような管理をすれば、税法うんぬんぬんではなく、民法上問題かと思います。
祖父母からの贈与を、父母が取り消すことはできません。

本投稿は、2025年02月17日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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