子供が成人した時、それまでの貯金を、税金を発生させることなく贈与する方法について
現在2歳の息子がいます。生まれてすぐに息子の印鑑を作り、その印鑑を認印として息子名義の普通口座を開設しました。
以降、節句や息子の誕生日といった機会毎にもらう祝い金を、息子名義の口座に預けています。
将来、息子が就職をした時、または家族を築いた時に、この口座にあるお金を贈与したいのですが、この時、口座に110万円よりも多い金額があった際には贈与税が発生するかと思います。
贈与税を発生させることなく、息子が一定の年齢になった時に、口座の預金を贈与できる方法はありますでしょうか?
税理士の回答
お祝いやおこづかい、お年玉は、「それをもらった時点で」子供の固有の財産となっています。
子供名義の預金口座を成人するまで親権者が管理するということは一般的に行われており、子供が一定の年齢となりそれを子供の管理に移したからといっても、その時点で贈与が行われたということにはなりません。
よって、今回のケースでは贈与税の発生を心配されなくても良いです。
御回答ありがとうございます。贈与税の心配要らないとのこと、安心致しました。
本投稿は、2018年04月01日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。