住宅資金贈与について
親から住宅購入直前に500万の援助を受けました。
家電などの購入費として使用する予定で頭金なしのフルローンで組んでしまい、すでに住宅ローンの支払いは始まっています。
もうすぐ建築会社への最後の支払いがあり、住宅ローン用の口座から支払う予定です。
この支払いの時に、援助を受けた口座から500万使用して建築会社に支払っても、住宅購入贈与として非課税が適用されますか?
税理士の回答
住宅取得資金の贈与は、家電品の購入に充てた場合には、非課税なりません。
なので、お金を業者支払い日までに、「住宅ローン用口座」に500万円を入金して支払いに充ててください。
お金に入りはついていませんので、住宅取得に充てたとみなされます。
来年の住宅ローン控除の申告の際には、贈与資金を頭から差し引き、残った分が対象になります。(結果としては、オーバーにお金を借りたという形)
本投稿は、2025年02月24日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。