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口座移動に対する贈与税について

今回祖父の家を売却し、その売ったお金を兄弟2人で分けることになりました。 お金の受け取り方として一度自身の口座に全額振り込まれ、その後家の持分割合で弟の口座にその分の金額を移そうと思っていますが、一瞬でもの口座に入ったお金に対して弟にお金を振り込んだ場合、贈与税はかかってしまうのでしょうか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

一度、ご自身の口座に全額振り込まれてしまうと、
その後のお金の動きで贈与税がかかってしまわないか心配かと思います。


「祖父の家」の登記情報に基づいた持ち分割合に応じて金銭を精算される場合、
贈与税は発生しないと考えられます。

一方で、登記上の持ち分割合と異なる金額を移動したり、
登記簿上の所有者でない方へ金銭を移動した場合は、
贈与税の課税対象となる可能性があります。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます!
重ねて質問です。

説明不足でしたが、
祖父が亡くなってしまい、その家を兄弟で引き継いだ形となります。
持分は弟の方が若干多いのですがお金は綺麗に半分に分けたいと思っていますが、それはやってはいけないのでしょうか。

譲渡所得税の申告が必要と聞きました。

ご確認ありがとうございます。

持ち分と異なる分け方をする場合には贈与税がかかる対象となります。
オススメのお金の移動方法としては、
① 持ち分に応じてお金を移動
② 綺麗に半分にするためにお金を移動
の2つの振込に分けた方が明確になると思います。

①の持ち分に応じたお金の移動は、
前述の通り贈与税の対象とはなりません。

一方で、②綺麗に半分にするためにお金を移動した場合、
この部分には贈与税がかかります。
なお、110万円以下の金額であれば贈与税はかかりません。

また、不動産をお売りになっているお二人については、
譲渡所得税の申告と納税が必要になります。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2025年02月26日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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