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借用書のない借金返済する時の贈与税

親戚に1000万円の借金があり毎月少額ですが返済しています。
近々まとまったお金がはいるので、一部返済に充てようと思っているのですが、額が高額になるので贈与にならないか心配です。
父と叔父との借金で借用書はありません。利息ももちろんなしです。
当の本人達は2人とも亡くなっています。
諸事情があり、父に変わって娘の私が返済しています。
何かで、借用書がなくても返済中という証拠?の様なことがあれば贈与にならないと聞いたのですが、実際はどうなんでしょう…借用書を書いてもらうか、一部返済時領収書をもらえばいいんでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
債権債務関係を明確にさせることが重要と考えます。
つまり、現在誰が誰にいくらお金を貸していて、返済スケジュールはこうだ、というような証書を作成しておくとよいと思います。
また、返済時も当該借金の返済であることがわかる旨の受取書をもらうべきでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

おっしゃるとおり、必ずしも賃貸借契約書の書面は必要ありません。
事実認定として借入金の返済であることが客観的にわかれば贈与との認定はうけないものと考えられます。
お父様と叔父様とのやり取りについて客観的な証拠があればよろしいではないでしょうか。
例えば叔父様のお口座からお父様のお口座への1000万円の入金記録、実際にご相談者様が叔父様の相続人へ対して返済している領収書や銀行口座履歴などがよいかと考えます。

借用書がないとのことですので、今後のためにも借金の存在があることを明確にした「確認書」を関係者の間で作っておかれた方が宜しいと思います。
関係者とは、お父様の借入金を相続された方(相談者様)と、叔父様の貸付金を相続された方になります。
その確認書があって、借金の存在が明確に出来れば、贈与税は課されないと考えます。

回答ありがとうございました。
返済は振込記録があるのですが、借金の証明に関しては現時点では何もない状態なので、親戚とも相談していきたいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

返済の振り込み記録があるのであれば借入と返済の事実が確認できるのでしっかりと履歴として取っておきましょう。あとは親戚と相談し契約書を締結できるといいですね。
またお困りの際はご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうこざいます。
また何かあれば相談したいと思います。

本投稿は、2018年04月04日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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