孫への生前贈与
孫2歳に、110万円の贈与を考えています。
贈与契約書には、子供(孫の親)が親権者として署名捺印する予定で、子供が資金を管理する予定です。
つまり、孫は、まだ財産を管理することができません。
これで、贈与は問題なく認められるのでしょうか。
税理士の回答
未成年者との贈与契約書の作成時に、以下の点に注意ください。
親権者の署名捺印は父母のどちらか一方でも構いませんが、両方に書いてもらえるように欄を設けておきます。親権者が押印する印鑑は実印で行います。
※ 幼い子どもへの贈与の場合は代筆する
今回のケースでは、親権者が代理人として代わりに署名します。親権者が書いた名前の下に『親権者○○が代筆』と書き添えればOKです。
よろしくお願いいたします。
早速のご回答ありがとうございます。
孫は自分で財産を管理できなくても贈与は成立するのでしょうか?
ご説明ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月03日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。