名義保険を返す場合の税金について。
父が子供名義で生命保険をかけていました。
15年前に契約
支払い者:父
契約者:子
被保険者:子
死亡保険金受取人:父
500万の解約返戻金があります。
契約者を子→父に変更して解約しようと思ったのですが、保険担当者に子から父への贈与に見えると言われました。
10年以上前のため通帳や銀行で父の口座から支払ったことは証明できません。
これは贈与になってしまうのでしょうか?
また、どういう方法を取れば贈与を避けられますか?
税理士の回答
父や子の年齢が記載されていないので、何とも言えません。
契約者変更で、保険会社があれこれ言える立場にはないのですが。
そもそもなぜ、この契約にされたのか?と思います。
返答ありがとうございます。
私が20歳の時に契約したものらしいです。
父は当時50代です。
なぜこの契約をしたかはわかりません。
契約者を子→父に変更して解約しようと思ったのですが、子から父への贈与にあたるのでしょうか?
当初支払った保険料は、一時払いですか?(金額はいくら)
当時20歳の子は、何をされていましたか?学生?働いている?
一時払いで500万です。
今解約すると530万ぐらい返ってくるそうです。
当時私は学生でした。
国税OB税理士です。
税務署側も
20歳の学生が保険料を負担できないと考えます。
なので、
本来の保険料負担者である父に契約者変更を行ったとしても何ら、贈与税の発生することは、当然ですがありません。
仮に父が530万円を受領して、負担の保険料が500万であれば、特別控除が50万円ありますので、所得税(一時所得)は非課税となります。
ありがとうございます!安心できました。
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本投稿は、2025年03月05日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。