家の持分とリフォーム代金の持分について
住宅を夫婦共同名義で所有していてリフォームをする際の相談です。
片方がその所有分を超えてリフォーム代を支払った場合に贈与税は発生するのでしょうか?
例:
家の持分 夫9/10 妻1/10の場合に、
リフォーム代は夫1/10 妻9/10という支払いになる場合
税理士の回答

リフォーム代金は家屋の所有権の割合に応じて負担することが必要です。
従って、ご質問のようなリフォーム代金の支払いを行いますと、奥様からご主人に対しての贈与の問題が生じると思われます。
ありがとうございます。
明確で勉強になりました。
本投稿は、2018年04月06日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。