誕生日祝いの相続税について
贈与税についての質問です。
例えば、誕生日祝いとして、親が子の海外旅行代120万を出す場合は贈与税はかかりますでしょうか?
ちなみに親は同行しません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
一般的な金額であれば旅行費用は家事関連費として贈与税の課税対象外となるでしょう。これはご両親の同行の有無によって変わるものではありません。
これはあくまで全額を使い切った場合ですので、残額がある場合には、その金額は贈与税の対象になるかと思われます。
菅原 様
さっそくのご回答ありがとうございます。
家事関連費という考え方があるのですね。
自分で調べるほど分からなくなり、不安になっていたのでひとまず安心いたしました。
専門家の方に質問するのは今回初めてだったので、緊張しましたが思い切って良かったです。
お忙しい中お時間を頂き、感謝申し上げます。
本投稿は、2025年03月06日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。