妻の口座で貯金の場合、贈与の対象になりますか
妻の口座を使って貯蓄をしており、生活費口座、ローン口座、給与振り込み口座は私名義の一つの口座にまとめています。私のボーナスなどの際には一度に100万円程度の入金をしたり、まとまったお金が必要になった際はそこから私の口座に移すなどの使い方をしています。
引き落としがかからない口座の方がそのような貯蓄の運用をしやすかったことが理由です。
そのようなやり取りをした際に、贈与税の対象になるのではと心配になったのでアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
日本の法律は、夫婦が共同の預金口座を持つという概念がありません。
なので、奥さんの口座に、ご主人のお金を入金した場合、それが贈与なのか、あるいは生活費等で贈与には当たらないらないものなのかを判断する必要がありますす。
お尋ねの件ですが、妻名義で貯蓄し、生活費は夫の口座から、とういうスタイルのようですので、問題ありと考えます。
生活費は夫婦のどちらが出しても問題ないので、ご主人の口座に奥さんの収入を入金して生活費に費消することは何の問題もありません。
しかし、奥さんの口座にご主人のお金を入金し、貯蓄し、資産運用となると、問題ありです。
贈与と言われる可能性があります。
貯蓄や資産運用は、それぞれのお金を資金でやっていくことをお勧めします。
ありがとうございます。
承知致しました。追加で質問です。
今後の対応として以下のように進めれば問題なしとの理解でよろしいでしょうか。
1.まず私の名義で新しく貯金用の口座を作る
2.現時点貯金としている妻の口座から新しく作った1の口座に全額入金する。
3.今後は新しく作った私名義の口座を貯金口座として運用していく
1と3は、異論ありません。
2については、念のため、移動する金額を年間110万円までとしてください。
本投稿は、2025年03月10日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。