[贈与税]土地の税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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土地の税金について

今度、土地を個人間で売買、又は贈与します。

その時にかかる贈与税や、土地の税金について教えてください。

税理士の回答

詳細が分かりませんので、一般的なご回答となります。
1.売買の場合
売主・・譲渡所得税
買主・・不動産取得税、登録免許税
2.贈与の場合
売主・・なし
買主・・贈与税、不動産取得税、登録免許税

個人間、特に親族間で土地を売買する場合には、適正な時価で売買するケースと、時価と乖離した価額で売買するケースで、税の取扱いが変わりますのでご注意ください。
1. 適正な時価で売買する場合
① 売主:売買価額を収入金額して譲渡所得を計算し、所得税・復興特別所得税・住民税が課されます。
② 買主:取得時に登録免許税、不動産取得税が課され、翌年から固定資産税・都市計画税が課されます。

2. 適正な時価よりも著しく低い価額で売買する場合
① 売主:売買価額を収入金額して譲渡所得を計算し、所得税・復興特別所得税・住民税が課されます(個人間の場合には売主にはみなし課税はありません)。
② 買主:時価と売買価額との差額に対して贈与税が課されます。その他、取得時に登録免許税、不動産取得税が課され、翌年から固定資産税・都市計画税が課されます。

3. 相手が親族で適正な時価よりも著しく高い価額で売買する場合
① 売主:売買価額のうち時価を超える部分に関しては贈与税が課されます。そして適正時価部分に関しては譲渡所得として所得税・復興特別所得税・住民税が課されます。
② 買主:取得時に登録免許税、不動産取得税が課され、翌年から固定資産税・都市計画税が課されます。

一方、贈与(暦年課税方式)の場合には、
① 贈与者:課税はありません。
② 受贈者:贈与税が課税され、その他、取得時に登録免許税、不動産取得税が、翌年から固定資産税・都市計画税が課されます。

本投稿は、2018年04月09日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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