[贈与税]財産分与での名義変更 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 財産分与での名義変更

財産分与での名義変更

住宅ローンを組んでいて、建物の名義人が夫になっています。
離婚する為、財産分与として私に名義変更をしたいのですが、贈与税はどれくらいかかるものなのでしょうか?


ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

財産分与での名義変更

住宅ローンを組んでいて、建物の名義人が夫になっています。
離婚する為、財産分与として私に名義変更をしたいのですが、贈与税はどれくらいかかるものなのでしょうか?


ご回答よろしくお願いいたします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、基本的には贈与の対象外ですが、詳しくは下記をご覧ください。
下記の国税局の説明を参考にして下さい。
( 離婚して財産をもらったとき )
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
 なお、上記のような場合で土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産をその時の時価で譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。

尚、譲った側(夫側)の取扱いは、譲渡所得が発生する事になりますので、詳しくは、下記のホームページを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm

では、参考までに。


お返事ありがとうございます。

1の、多すぎる場合とは誰が判断するのでしょうか?
他の財産との兼ね合いでしょうか?

もう少し詳しく教えて頂けますでしょうか?

本投稿は、2015年08月25日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227