家(建物)の相続時の贈与税節税
2年前に父が無くなりました。家の名義が父になっております。
現在母が一人で暮らしており、名義は父のままです。
火災保険が切れており新規加入にあたり、登記の名義を息子である私の名義に変える必要がでました。(母との50%持ち分でも可)
贈与税がかからない、もしくは安くする方法を教えて下さい。
宜しくお願いします。
税理士の回答

家屋の名義が亡くなったお父様のままで、今回、相談者様(またはお母様との共有)の名義変える場合には、「相続」を原因として登記を行います。
従って、家屋の名義を変えても贈与税がかかることはありません。
そして、お父様の法定相続人が仮にお母様と相談者様のお二人とした場合には、相続税の基礎控除額が4200万円(3000万円+600万円×2人)となりますので、お父様の遺産総額が4200万円を超えなければ相続税の心配もありません。
名義変更の手続きの際は、司法書士さんに「相続登記をお願いします」と依頼してください。
よくわかりました。
安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月10日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。