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贈与税について

4年前から妻の証券口座へ400万円夫名義の銀行口座から入金して妻が資産運用しています。贈与税の支払い義務は生じますか?400万円は妻自身の銀行口座の残高の範囲内の金額であり貸している認識で、あげた貰ったという認識はありません。妻の銀行から資金を動かすと振り込み手数料がかかるので、深く考えずに夫のネット銀行から入金していました。また、毎年4年前から妻の確定申告をしていなかったのですが、妻の確定申告をして証券口座の源泉徴収の還付申請をしてもよいでしょうか1

税理士の回答

夫婦間で消費貸借である認識があるのであれば、贈与税の対象にはなりません。
ただし、税務署がその資金移動の事実を把握した場合は、贈与を疑うかもしれません。
消費貸借を立証するためには、最低限、消費貸借契約書を作成していなければならないです。
また、少しでも返済はしているのでしょうか。
なお、奥様が資産運用をしているのですから還付されるのであれば、還付申告すべきです。

ご回答ありがとうございます。深く考えていなかったため、贈与を疑われると知り、今更ながら消費貸借契約書を作成しました。また、返済はしていませんでしたが、妻の証券口座から出金して夫の銀行口座へ400万円+利子を一括返済する予定です。
妻は引き続き資産運用を希望しているので、妻自身の銀行預金から妻の証券口座へ400万円を入金して運用する予定ですが、問題はないでしょうか。
確定申告についてもありがとうございます。還付申告をしたいと思います。

契約書は契約時に作成するものであり、今になって作成するものではありません。
一括返済はご自身の判断で行ってください。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年03月14日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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