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出産祝と生前贈与が非課税で認められる金額について

数ヶ月前に子どもが産まれ、祖父母から出産祝を350万ほど貰えることになりました。
非課税で受け取るために、生前贈与も併用して検討しているので、以下の点について教えてください。

①出産祝350万は社会通念上相当な額の祝金と認められるか。

②出産祝130万+生前贈与110万×2(自分と妻にそれぞれ)とすれば認められるか。

③②が可能な場合、生前贈与の分のみ贈与契約書を作成すれば良いか。

④業務経験上、出産祝はいくらまでなら認められると思うか。

⑤上記いずれも難しい場合、2年かけて自分と妻それぞれが生前贈与を受ける形が望ましいか。
(例:今年100×2,来年75×2)

⑥350万をすでに口座から下ろして準備している場合、⑤の方法は可能か。(来年もらう分は一度口座に戻すべきか)

税理士の回答

数ヶ月前に子どもが産まれ、祖父母から出産祝を350万ほど貰えることになりました。

竹中の判断ですが、認められない。贈与そのものと考える。理由は、竹中のつたない常識の固い頭です。
130万円でも、竹中の考えでは認められない。

②出産祝130万+生前贈与110万×2(自分と妻にそれぞれ)とすれば認められるか。

あまり、小細工はせづ、贈与税の申告をしたらどうか。
契約書を作り、夫・妻それぞれの契約書を作り、175万円のをつくり、
それぞれに振り込む。

契約書を2年にまたぎ作成して、2年にわたり贈与する。では、どうでしょう。まとめて振込んではいけない。2年にわたり振込む。

ご回答ありがとうございます。
130万でも祝金として認められない(可能性がある)という旨、理解しました。
祝金ではなく、生前贈与という形で2年にまたぎ受け取りたいと思います。

○追加の質問
(祝金の意を込めて)現金で渡したいとのことで、すでに350万を下ろしている場合、そのうちの110万×2を今年に受け取り、残りは来年まで祖父母のタンス貯金にしておき来年に受け取れば問題ないでしょうか。
それとも、残りは一度口座に戻してもらうべきでしょうか。(税務署はそこまでいちいち確認しますか?)

契約書は、一年一年作成。
と受領が2年にまたぐということですので、残りもタンス預金ということですので、
現金渡しの時の写真を撮って保存ください。念には念です。税務署は性悪説です。領収証も写真の横に置いてください。
出産おめでとうございます。

本投稿は、2025年03月17日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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