孫への贈与時の税務署への申告等について
孫3人と孫の配偶者1人、計4人に各人110万円づつ一時に贈与したいと思います。
贈与税はかからないと思っているのですが、贈与者、受贈者4人とも税務署への申告は何か必要となるのでしょうか?
また、受贈者側で医療費控除等の所得税の確定申告をする場合、贈与があった事実を申告する必要がありますでしょうか?
税理士の回答
贈与者のほか、受贈者が1年間に受けた贈与額が110万円以内であれば申告などは不要です。
贈与を受けても、所得ではないので所得税申告には無関係です。
なお、今後も110万円以内の贈与をお考えであれば、お孫様3人には相続時精算課税制度の活用もご検討ください。
早速のご回答、ありがとうございます。孫たちは相続人ではないと思うのですが相続時精算課税制度が関係するのでしょうか?
お考えのとおりですが、最近、先に子に相続が発生した場合の相続対策のご相談があったばかりでしたので、レアケースですが、もしもお孫様が代襲相続人になった場合、3年(7年)以内の贈与の持ち戻しを考慮して相続時精算課税をおすすめしました。
一方で、将来のあなたの相続時に相続税がかかりそうもないのであれば、110万円以上の相続時精算課税贈与をしてより下の世代に財産を移転するという考えもあります。
アドバイスありがとうございます。理解しました。
本投稿は、2025年03月20日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。