意識不明者の贈与税について
50代の父が脳出血で意識不明となり、生きている状態ですが、今後の意思疎通は不可と診断されました。
障害者認定や介護認定手続きも進めている最中です。
現在、そんな父が1人で住んでいた家を子供2人でリフォームして住もうと考えているのですが、贈与税は父側に掛かるでしょうか。
父に配偶者は居なく、子供2人は現在別世帯となっています。
税理士の回答
国税OB税理士です。
考え方としては、あなた様の記載のとおりですね。
本投稿は、2025年03月25日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。