婚姻費を多額に
婚姻費用が未払いが400万ほどあり、払ってもらうようはなしをしようと思います。一括で、400万もらったら贈与税がかかりますか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
夫婦で婚姻費用を折半することを約束していたのであれば、単に返済をしてもらうだけとなりますので、贈与税の心配は不要かと思います。
またご両親等に直接支払ってもらう場合であっても、一般的には贈与税の課税の対象外とされています。
本投稿は、2025年03月26日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。